談話会
総合コミュニケーション科学学会は、本会の目的を達成するため、定款第4条に定められた事業の1つとして、「談話会」という活動を行っています。「談話会」は、定款細則第17条において、次のように定められています。
談話会は、総合コミュニケーション科学に関する自由な意見交換・議論の場として設置する。特に、報告や公開の義務はない。(定款細則第17条第1項)
なお、談話会の参加者は会員のほか、非会員も参加できます。ただし、参加する非会員は、会員の紹介を必要とします。
総合コミュニケーション科学学会は、本会の目的を達成するため、定款第4条に定められた事業の1つとして、「談話会」という活動を行っています。「談話会」は、定款細則第17条において、次のように定められています。
談話会は、総合コミュニケーション科学に関する自由な意見交換・議論の場として設置する。特に、報告や公開の義務はない。(定款細則第17条第1項)
なお、談話会の参加者は会員のほか、非会員も参加できます。ただし、参加する非会員は、会員の紹介を必要とします。