分科会
総合コミュニケーション科学学会は、本会の目的を達成するため、定款第4条に定められた事業の1つとして、「分科会」という活動を行っています。「分科会」は、定款細則第15条において、次のように定められています。
分科会は、学会活動のさらなる活性化に資するため、総合コミュニケーション科学に関する特定のテーマについて議論し、その結果を報告書に取りまとめ、理事会に報告し、公開する。(定款細則第15条第1項)
なお、分科会の構成員は会員に限られています。
総合コミュニケーション科学学会は、本会の目的を達成するため、定款第4条に定められた事業の1つとして、「分科会」という活動を行っています。「分科会」は、定款細則第15条において、次のように定められています。
分科会は、学会活動のさらなる活性化に資するため、総合コミュニケーション科学に関する特定のテーマについて議論し、その結果を報告書に取りまとめ、理事会に報告し、公開する。(定款細則第15条第1項)
なお、分科会の構成員は会員に限られています。